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10.142015
法人のマイナンバー対応
マイナンバーの取り扱いについては個人がクローズアップされていますが、法人についての対応はどのようにすればよいのでしょうか。
法人番号は公表されます
法人番号は個人番号と異なりインターネット上に公表されます。国税庁ホームページ上の「国税庁法人番号公表サイト」に法人番号13桁と基本3情報(①商号又は名称②本店又は主たる事務所の所在地及び③法人番号)が実際に通知された法人ごとに順次公表されることになっています。
法人番号指定通知書は東京23区の場合、平成27年10月22日(木)と平成27年10月26日(月)の2回に分けて登記上の所在地に郵送されます。
会社はどういった対応が必要か
平成27年10月5日以後、個人番号、法人番号の通知が順次開始されます。会社にとっては、従業員の給与計算に伴う源泉徴収事務や社会保険、労働保険等の手続きについて従業員とその家族(扶養親族)の個人番号の提供を受けなければなりません。この提供を受けた個人番号を取り扱う者を「個人番号関係事務実施者」といいます。個人番号関係事務とは、「個人番号利用事務に関して行われる他人の個人番号を必要な限度で利用して行う事務(番号法2条11)」をいいます。
従って、まずはマイナンバーの通知カードが届いたら厳重に保管してもらい、その通知カードの写し(家族の方の分も含めて全員分)を会社に提出してもらうように周知し、提出の協力を依頼することが必要になります。
現住所と住民票の住所が異なる従業員さんがいることも予想されます。通知カードは住民票記載の住所に送付されますので、異なった住所地に送付された通知カードを回収することと、住民票の異動を速やかに行ってもらうようにして下さい。
個人番号の提供を受ける際には本人確認が必要か
個人番号の提供を受ける際には、①番号カードの提示②通知カードと身元確認書類の提示③番号確認書類と身元確認書類の提示の3パターンが想定されます。
基本的には、正しい番号であることの確認(番号確認)と番号の正しい持ち主であることの確認(身元確認)が必要となります。しかし、雇用関係にあることや一定の事情を勘案した結果、明らかに本人であることが間違いないと判断できると「個人番号利用事務実施者」が認める場合には身元確認書類の提示を不要として省略することも認められます。
詳しくは内閣官房のホームページにも記載がありますのでご確認下さい。