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報酬等を支払う場合でも源泉徴収が不要なケース

確定申告の季節が近づいて参りました。税理士に確定申告書の作成を依頼するケースもあるかと思いますが、確定申告書の作成報酬を支払う際には報酬額から「源泉徴収税額」を差し引いて支払うことになるかと思います。この源泉徴収した所得税は原則として報酬を支払った月の翌月10日までに国に納付しなければなりません。税理士への報酬支払とは別に、国にも納付しなければならず手間もかかりますし、うっかり忘れてしまうケースもあるかもしれません。

しかしながら、その報酬等の支払者が個人で、その個人が雇用している従業員等に対する給与等がない場合や、給与等を支払っていても支払先が家事使用人(常時2人以下)などである場合には、源泉徴収する必要がありません。

例えば、特に給与等は支払っていない不動産のオーナーさんなどが該当しますね。

第4章 報酬、料金等に係る源泉徴収

第1節 報酬、料金、契約金又は賞金に係る源泉徴収

(源泉徴収義務)

第204条

居住者に対し国内において次に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。

  1. 原稿、さし絵、作曲、レコード吹込み又はデザインの報酬、…
  2. 弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、測量士、建築士、不動産鑑定士、技術士その他これらに類する者で政令で定めるものの業務に関する報酬又は料金
  3. 社会保険診療報酬支払基金法…

 

2 前項の規定は、次に掲げるものについては、適用しない。

  1. 前項に規定する報酬若しくは料金、契約金又は賞金のうち…
  2. 前項第①号から第⑤号まで並びに第⑦号及び第⑧号に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金のうち、第183条第1項(給与所得に係る源泉徴収義務)の規定により給与等につき所得税を徴収して納付すべき個人以外の個人から支払われるもの

また、タックスアンサーにもわかりやすい解説がのってます。

「国税庁ホームページ」タックスアンサー

No.2793 報酬・料金等の源泉徴収義務者

居住者に対して報酬・料金等を支払う場合

居住者に対し、国内において源泉徴収の対象となる報酬・料金等の支払をする者は、その報酬・料金等を支払う際に所得税及び復興特別所得税を源泉徴収する必要があります。ただし、その報酬・料金等の支払者が個人であって、その個人が給与等の支払者でないとき又は給与等の支払者であっても常時2人以下の家事使用人のみに対する給与の支払者であるときは、ホステス等に報酬・料金等を支払う場合を除き、源泉徴収する必要はありません。また、報酬・料金等が給与所得又は退職所得に該当するものについては、給与所得又は退職所得としての源泉徴収を行います。給与等(青色専従者給与を含みます。)の支払がある個人は、たとえその給与等について納付すべき税額がない場合であっても、源泉徴収の対象となる報酬・料金等を支払う際に、所得税及び復興特別所得税を源泉徴収しなければなりませんのでご注意ください。

源泉徴収をしなければならない場合であっても、給与の支給人員が常時9人以下の源泉徴収義務者には、源泉徴収した所得税を、半年分まとめて納めることができる特例があります。これを納期の特例といいますが、1月から6月分を7月10日、7月から12月分を翌年1月20日までに納付すればよいことになっています。うっかり納付を忘れてしまった時の保険の意味も含めてこと届出書は提出しておきましょう。

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