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確定申告をしなかった場合のペナルティ

1月1日から12月31日までの所得に対しては、原則として2月16日から3月15日までの間に確定申告をしなければなりません。確定申告をしなければならない人が、申告を怠ったり意図的に申告しなかったりした場合には当然にペナルティがあります。それはそうですよね。忘れてましたで済まされるのであるならば、まじめに申告する人はいなくなってしまいます。

ペナルティとしては、申告しなかったことに対しての「無申告加算税」、3月15日までに納めるべき税金を納めてなかったことに対しての「延滞税」が課されます。

無申告加算税

原則として、本来納めなければいけなかった税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合を乗じて計算した金額となります。申告期限を過ぎてしまった場合、税務署の調査を受ける前に自主的に申告をした場合には、この無申告加算税が5%の割合を乗じて計算した金額に軽減されます。従って、申告することを忘れていたことに気付いた場合には早目に申告しましょう。

延滞税

本来納めるべき税金を定められた期限までに納付しなかった場合には、原則として本来納めなければならなかった期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、利息に相当する延滞税が課されます。

延滞税の利率は、納期限の翌日から2月を経過する日までは年7.3%、納期限の翌日から2月を経過した日以後は14.6%が原則です。

ただし、平成26年1月1日以後の期間は、年「7.3%」と「特例基準割合+1%」のいずれか低い割合ということになっていますので、平成27年1月1日から平成27年12月31日までの期間は、納期限の翌日から2月を経過する日までは年2.8%、納期限の翌日から2月を経過した日以後は9.1%になります。

まとめ

マイナンバーの導入により逃げ得ほぼ無理と考えたほうがよいです。思いもよらぬところからほこりが出て、税務調査で指摘され余計なペナルティを受けないように、申告すべきものはきちんと申告しましょう。税金を払いたくない、申告したら色々ばれると考えている人もいるかもしれません。そういった人はまず自分の収入と税金をざっと計算してみてください。意外と少ないかも知れませんし、税額が多くなりそうであるならば対策を考える方が前向きな対応ではないでしょうか。

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