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1.52016
1月にしなければならない税務
年も明け確定申告も近づいて参りましたが、その前にやっておかなければならないことがいくつかあります。その中でも1月中にやっておかなければならない年1回しかないような特殊なものを纏めます。
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法定調書合計表の提出
給与や退職金を支払った事業者はその合計額を記載した「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を1月31日までに税務署に提出しなければなりません。ただし、全ての源泉徴収票を添付するのではなく一定の役職や金額が定められていますので提出が必要な人の分のみ添付して提出することになります。給与だけでなく家賃や報酬なども対象になり集計作業に多少時間がかかりますので早めに手を付けておきましょう。
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償却資産税の申告
1月1日時点で事業用の資産を所有している場合には、固定資産税(償却資産)の申告が必要になります。土地や家屋には、固定資産税が賦課されていますので対象外になりますし、車も自動車税や軽自動車税の対象になりますので対象外となります。償却資産税の申告期限も1月31日になります。前年も申告している場合には、当年において増加・減少した資産について記載して提出することになります。
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給与支払報告書(総括表)の提出
前年中に給与の支払いがあった場合には、給与の支払いを受ける者の1月1日時点で住んでいる市区町村に対して給与支払報告書(源泉徴収票とほぼ同じ)を提出しなければなりません。こちらも提出期限は1月31日です。この給与支払報告書をベースに住民税が課されることになります。従業員さんが多い場合には、それぞれの市区町村に提出することになり郵送作業が煩雑ですのでこちらも事前準備をしておきましょう。
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納期の特例を受けている場合、源泉所得税の納付
源泉所得税は、基本的には徴収した月の翌月10日までに納付することとなっています。しかし、給与の支払者が常時10人に満たない小規模な事業者については届出書を提出することにより1月から6月までの源泉所得税については7月10日、7月から12月までの源泉所得税については1月20日(1月10日ではない)までに納付すればよい事となっています。半年に1回の納付なので忘れがちです。
これらの申告は全て電子申告が出来ます。面倒な郵送作業もないですし申告期限ギリギリで焦る必要もありませんので、昨年まで紙ベースで申告していた事業者の方は一度電子申告をご検討されてみてはいかがでしょうか。