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1.272016
支払調書に関するあれこれ
法定調書合計表には支払調書を添付する必要がありますが、全てを提出するわけではなく「提出範囲」が設けられています。この提出範囲がわかりづらく様々な憶測を呼んでいますので解決したいと思います。
税務署だけではなく支払先にも渡さなくてはならない?
我々個人の税理士もそうですが、会社が一定の報酬の支払いをした場合には「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を作成し税務署へ提出しなければなりません。この支払調書ですが、税務署へ提出するだけでなく、支払先にも提出している会社さんもあるようです。この支払先にも支払調書を渡さなくてはならないかというと、そうではありません。このような決まりはありませんので、今までは親切心で渡してあげていただけということになります。
支払先が法人の場合は提出不要?
よく「支払先が法人だから税務署への提出は不要」というお話を聞きます。例えば、支払先が個人の税理士ではなく税理士法人の場合には提出不要かというと、これも誤りです。
この報酬は、「所得税法第204条第1項各号に掲げる報酬」に該当しますので居住者又は内国法人に対して支払ったものであれば提出が必要となります。支払先が個人か法人かは関係ありません。あくまでその報酬が所得税法に規定されているものかどうかで判定します。
提出範囲は税抜きで判定?
支払調書を提出るすかしないかの判定については税込と税抜のどちらで判定すればよいかという疑問もあります。税抜で判定できれば提出しなくてよいものも出てくる可能性がありますので。
こちらについては、原則は税込。ただし、「支払を受ける者からの請求書等において報酬等の額と消費税等の額が明確に区分されている場合などには、消費税等の額を含めないで判定しても差し支えない。」となっていますので税抜で判定してもよいことになります。
税抜で判定した場合には、「摘要」欄に当該消費税等の額を記載することが必要となるのでご注意ください。
提出しなくても罰則はない?
支払調書は提出しなくても延滞税などがかかるわけではないので提出しなくても問題ないなんて考えている方も稀にいらっしゃいますがとんでもありません。
所得税法第242条には
次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
5 第225条第1項(支払調書)に規定する調書、第226条第1項から第3項まで(源泉徴収票)に規定する源泉徴収票又は第227条から第228条の3の2まで(信託の計算書等)に規定する計算書若しくは調書をこれらの書類の提出期限までに税務署長に提出せず、又はこれらの書類に偽りの記載若しくは記録をして税務署長に提出した者
今年の提出期限は2月1日月曜日です。忘れずに提出しましょう。