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空港利用税や空港施設利用料とは何ですか?

海外出張などがあった場合に支払の明細を見ると「空港利用税」や「空港施設利用料」という項目の支出があります。これらはどういったものなのでしょうか。

羽田空港のホームページを確認しますと国内線、国際線ともに「旅客取扱施設利用料」ということで空港施設の利用に伴う利用の設定を行っているとの記載があります。国内線は大人290円、子供140円、国際線は大人出発2,570円、乗継1,280円、子供出発1,280円、乗継640円です。航空券を購入の際に支払います。

消費税の取扱いはどのようにすべきか

海外出張の場合には、この空港施設利用料は仕入税額控除の対象になるのか?といった疑問が生じます。確かに航空券(日本と国外とのあいだでの航空機の利用)については「国内及び国外にわたって行われる旅客又は貨物の輸送」に該当するため免税の対象となります。しかしながら、この空港施設利用料については日本国内に所在する空港を利用し役務の提供を受けているわけですから国内取引に該当し仕入税額控除の対象として差し支えないものと考えます。

空港利用税とは?

それでは、「空港利用税」とは一体何なのでしょうか。個人的にはこれは海外諸国において課される空港利用料や税関などの総称ではないかと考えます。従いまして、勘定科目は「税」という名が付いているため「租税公課」、消費税は国外における役務提供として「不課税」で処理すればよいものと考えます。

余談ですが「燃油サーチャージ料」というものも徴収されます。これは、昨今の原油価格高騰のあおりを受けて発生したもので、一部を航空機の利用者に負担を求めているものだそうです。この燃油サーチャージ料については、航空運賃の一部として考えます。従って課税取引に該当しますが、国際線の場合には役務提供が国内と国外にわたって行われますので輸出免税の対象となります。よって支払った場合は不課税として処理することになります。

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