sekiguchikatsuyaの記事一覧
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1.292016
節税目的で車を購入する本当の意味
今まで使用していた車を買い替える必要が出てきた、業務で新たに車を使う必要性が出てきたなどの理由であるならば、当然に車の購入を検討するべきです。税金を払いたくないから車を買って節税するというのは、個人的には間違っていると思います。
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1.282016
電子マネーを利用した場合の会計処理
最近では当たり前になってきた電子マネーですが、電車だけでなくコンビニやファミレスなどいたるところで利用可能となってきてます。かざすだけで買い物が出来るとあってついつい色々なものを買ってしまいますが、これらの会計処理については少々注意が必要です。
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1.272016
支払調書に関するあれこれ
法定調書合計表には支払調書を添付する必要がありますが、全てを提出するわけではなく「提出範囲」が設けられています。この提出範囲がわかりづらく様々な憶測を呼んでいますので解決したいと思います。
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1.252016
資産に係る控除対象外消費税の税務と会計の処理
税抜経理方式を採用している場合には、控除対象外消費税(仮払消費税のうち税額控除が出来なかった部分)が発生する可能性があります。これは、課税売上高が5億円超又は課税売上割合が95%未満の場合は、税額控除できるのが、課税仕入に係る消費税額の全額ではなく、課税売上げに対応する部分の金額となるからです。
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1.222016
法人住民税の利子割は平成28年1月1日より廃止になります
銀行などの預金に対しては利息が付されますがこの利息に対しては、住民税利子割が課税され源泉徴収されます。住民税利子割は、銀行などが利息を支払うときに5%の税率で徴収し、各都道府県へ納めます。
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1.212016
久保田スラッガーに衝撃を受けました
たまには野球の話と言うことで、今回はグローブについてです。昨年のクリスマスに息子がサンタクロースに硬式のグローブをお願いしました。硬式のグローブというと買った時はカチンカチンでほとんどボールを取ることが不可能です。それが当たり前だと思っていました。
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1.202016
消費税についての経理方法~税抜か税込か~
消費税についての経理処理については税抜経理又は税込経理のどちらを選択してもよいこととされています。基本的にはどちらを選択しても利益の額は変わらないのですが、それぞれのメリット・デメリットを理解して有利な方を選択しましょう。免税事業者は税込経理免税事業者は消費税の納税義務がありません。
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1.192016
平成28年度税制改正~消費税における高額資産を取得した場合~
平成28年度税制改正大綱(案)に「高額資産を取得した場合における消費税の中小企業者に対する特例措置の適用関係の見直し」という項目で、いわゆる不動産投資における消費税の還付スキームについてさらなる封じ込め策が盛り込まれています。
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1.182016
法定調書合計表を電子申告することのメリット
平成27年中に給与や退職金、報酬などを支払った場合には「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を1月31日(平成28年は同日が日曜日なので2月1日)までに税務署へ提出する必要があります。ギリギリになって慌てることのないように準備を進めましょう。