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電子マネーを利用した場合の会計処理

最近では当たり前になってきた電子マネーですが、電車だけでなくコンビニやファミレスなどいたるところで利用可能となってきてます。かざすだけで買い物が出来るとあってついつい色々なものを買ってしまいますが、これらの会計処理については少々注意が必要です。

チャージした時にチャージ金額を「旅費交通費」としてはダメ

チャージした時はまだ電車に乗っていない、すなわち何ら資産の譲渡や役務の提供を受けていないので「貯蔵品」や「仮払金」などの資産科目で計上します。

貯蔵品 3,000/cash 3,000

次に、電子マネーを利用して電車に乗ったら

旅費交通費 150/貯蔵品 150

と、仕訳します。

期末になったら利用履歴を確認します。スイカの場合は券売機やインターネットで確認できるようです。

利用履歴を確認したら残高が2,500円あった。帳簿との原因は電車代350円が計上漏れとなっていた。

旅費交通費 350/貯蔵品 350

と仕訳し、帳簿残と実際の残高を合わせます。

差額が電車代だったらよいのですが、実は缶コーヒ代だったとしたら仮払金で処理してしっかりと缶コーヒーを飲んだ人から回収して下さい。

個人事業主の場合でしたら事業主勘定でしょうか。

 

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