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2.12016
ふるさと納税と電子申告
電子申告で確定申告を行った場合に、医療費の領収書や源泉徴収票等の第三者作成書類は、その記載内容を入力して送信することにより、これらの書類の提出を省略することができます。ふるさと納税を行った場合の寄付金受領証明書も添付を省略できるのでしょうか。
寄付金受領証明書も添付省略可
「寄付金控除の証明書」も第三者作成書類の添付省略が出来る書類に該当しますので、添付省略が出来ます。ただし、電子申告する際には、記載内容を入力して送信する必要がありますので忘れずに。
また、税務署から書類の提出又は提示を求められることがありますので、法定申告期限から5年間は保存しなくてはなりません。提示を求められた場合に提示できないと、添付がなかったものとして取り扱われてしまいますのでご注意ください。