ブログ
10.12015
ゴルフ場利用税
今日は、あまり触れられていない「ゴルフ場利用税」についてです。
ゴルフ場利用税とは?
ゴルフ場利用税とはその名の通りゴルフ場を利用する方にかかる税です。ただし、18歳未満の方又は70歳以上の方、身体障害者の方、国体としての利用、学校の教育活動としての利用の場合には非課税となります。非課税の適用を受けるためには、運転免許証などの確認書類の提示が必要になります。65歳以上70歳未満の方の場合税率が2分の1に軽減される場合があります。
税率は800円から1,200円まで、ゴルフ場の規模や利用日によって決定します。
これまでの経緯は
さかのぼること1989年に消費税が導入されましたが、その際に娯楽施設利用税に含まれていたゴルフ場以外の施設利用税は廃止され、ゴルフ場利用税のみが残った形となります。残った理由は、やはり贅沢なスポーツとして認識されていたゴルフをプレーする方は一定の収入を得ている(お金持ち?)、すなわち担税力があるといるものだったようです。
ゴルフ場利用税は二重課税?
ゴルフをする場合、どういった税が課せられるのでしょうか?まずは、皆さまお馴染みの消費税です。プレーフィー、キャディーフィー、ロッカー代などゴルフをする際にはいくつかの項目のフィーを払うことになりますが、これらの役務提供に対して消費税が課されます。次に課されるのがゴルフ場利用税です。おおよそ1,000円が課されます(ゴルフ場利用税には消費税はかかりません)。すなわち、ゴルフをする場合には、プレーフィーに対しての消費税とゴルフ場利用税の二つの税が課されていることになり、いわるゆ「二重課税」と言われています。
オリンピックの正式種目!
わたしもゴルフをしますが、時代も変化し今やお金持ちのスポーツから、子供や女性からご年配の方々まで楽しめるスポーツとしての認識が高まっています。オリンピックの正式種目となり、ゴルフのすそのを広げようとしている時代が来ています。贅沢税としての意味合いが強いゴルフ場利用税については、見直す時期が来ているのではないでしょうか。