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1.182016
法定調書合計表を電子申告することのメリット
平成27年中に給与や退職金、報酬などを支払った場合には「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を1月31日(平成28年は同日が日曜日なので2月1日)までに税務署へ提出する必要があります。ギリギリになって慌てることのないように準備を進めましょう。
法定調書合計表には源泉徴収票等を添付する必要があります
この法定調書合計表には源泉徴収票や支払調書を添付しなければなりません。ただ、全ての源泉徴収票等を添付するわけではなく、一定の金額により判定して添付の必要があるもののみになります。
例えば給与所得の源泉徴収票についての提出範囲は以下のとおりです
年末調整をしたもの
- 法人の役員…支払金額150万円超
- 弁護士、税理士、会計士等…支払金額250万円超
- 上記以外…支払金額500万円超
年末調整をしなかったもの
- 扶養控除申告書の提出あり(退職した方や災害等により還付を受けた方)…支払金額250万円超ただし法人の役員は50万円超
- 給与の金額が2,000万円を超える方…全部
- 扶養控除等申告書の提出なし…支払金額50万円超
このように金額により添付するかしないかを判定して合計表と一緒に税務署へ提出するわけで、従業員さんが多い会社さんは手間がかかります。また、給与だけでなく報酬や家賃などもこれらと同様に金額判定をしなければなりません。しかし、これは紙での提出の場合であって電子申告で行う場合にはこれらの煩わしい作業がなくなります。
電子申告のメリット
法定調書合計表やそれらの添付資料については、電子申告をすることが出来ます。年末調整のシステムを導入していれば一般的にはこれらの金額判定は自動で行ってくれますので金額による提出要非の判定や煩わしい郵送作業がなくなります。また、提出期限ギリギリになってしまっても大丈夫ですので安心です。