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11.162015
非課税取引となる行政手数料とは
行政から提供される役務に対して手数料等を支払った場合には、全て消費税法上の非課税取引に該当すると考える方もいらっしゃるかも知れませんが、そうではありません。
消費税法基本通達6-5-1には以下のように記載されています。
国、地方公共団体、法別表第三に掲げる法人その他法令に基づき国若しくは地方公共団体の委託又は指定を受けた者が徴収する手数料等で法別表第一第5号イ及びロ《国、地方公共団体等が行う役務の提供》の規定により非課税となるのは、次のものであるから留意する。
つまり、「国等が徴収する手数料等で非課税となるものは次のものです」という意味になります。(以下、分かりやすく抜粋して記載します)
- 法令に基づいて行われる次に掲げる事務の手数料等で、その徴収について法令に根拠となる規定があるもの
- 登記、登録、特許、免許、許可、認可、承認、認定、確認及び指定
- 検査、検定、試験、審査及び講習
- 証明
- 公文書の交付、更新、訂正、閲覧及び謄写
- 裁判その他の紛争の処理
- 旅券の発給
- 裁定、裁決、判定及び決定
- 公文書に類するものの交付、更新、訂正、閲覧及び謄写
- 異議申立て、審査請求その他これらに類するものの処理
- 法令に基づいて行われる登録等で法令に手数料等の徴収の根拠となる規定がないもののうち、次に掲げる登録等の手数料等
- 法令において、弁護士その他の法令に基づく資格を取得し、若しくは維持し、又は当該資格に係る業務若しくは行為を行うための要件とされている登録等
- 法令において、輸出その他の行為を行う場合にはその対象となる資産又は使用する資産について登録等を受けることが要件とされている登録等
- 法令において、登録等により一定の規格に該当するものとされた資産でなければ一定の規格についての表示を付し、又は一定の名称を使用することができないこととされている登録等
- 法令において、登録等を受けることが義務付けられている登録等
- 証明、公文書及び公文書に類するものの交付、更新、訂正、閲覧及び謄写
- 国又は地方公共団体が、法令に基づき行う他の者の徴収すべき料金、賦課金その他これらに類するものの滞納処分について、法令に基づき他の者から徴収する手数料等
- 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第2条第1項《定義》に規定する独立行政法人等又は独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律第2条第1項《定義》に規定する独立行政法人等のうち法別表第三に掲げる法人以外の法人が独法等情報公開法第17条第1項《手数料》又は独法等個人情報保護法第26条第1項《手数料》に基づき徴収する手数料
色々と細かく書きましたが、結論は「法令に基づいて徴収される手数料等」が非課税となるという訳です。例えば、よくある話として「自治体にお願いしてゴミを処理してもらう際のゴミ処理券」については、一見、行政手数料=非課税取引と判断しがちですが、課税取引に該当しますので注意が必要です。