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3.142016
費用計上できる税金、できない税金
会社運営や個人事業を営んでいる場合、様々な税金が課せられます。法人であれば代表的なものとして「法人税」が、個人事業主であれば「所得税」があります。また、法人個人を問わず課されるものとして「消費税」もあります。これらの税金には、費用計上出来るものと出来ないものがあります。費用計上=税金を計算する上で損金となる、必要経費となるという前提でご説明します。
法人に課される税金
- 法人税…法人が獲得した利益をベースに計算するので損金とならない。
- 法人住民税…法人税同様に損金とはならない。
- 法人事業税…申告書を提出した事業年度の損金となる。
個人に課される税金
- 所得税…必要経費とならない。
- 個人住民税…必要経費とならない。
- 個人事業税…必要経費となる。
法人個人を問わず課される税金
- 消費税…税込経理の場合には損金となる。
- 固定資産税・都市計画税…賦課決定のあった事業年度損金となる。
- 源泉所得税…預り金的な性格なので損金とはならない。
- 事業所税…申告書を提出した事業年度の損金となる。
- 加算税や延滞税…損金とならない。
- 不動産取得税…不動産を取得するための費用ではあるが、固定資産の取得価格に含めずに損金としてもよい。
- 自動車取得税…自動車を取得するための費用ではあるが、固定資産の取得価格に含めずに損金としてもよい。
申告納税方式(自ら税額を計算して申告し納税する方式)の税金は基本的に申告書を提出した事業年度に税額が確定しますので、申告書を提出した事業年度の損金となります。ただし、法人税や所得税は損金又は必要経費とはなりません。賦課課税方式(各市区町村などの行政などが税額を決定し通知する方式)の場合には、賦課決定があった日の事業年度の損金又は必要経費となります。