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平成28年度税制改正~消費税における高額資産を取得した場合~

平成28年度税制改正大綱(案)に「高額資産を取得した場合における消費税の中小企業者に対する特例措置の適用関係の見直し」という項目で、いわゆる不動産投資における消費税の還付スキームについてさらなる封じ込め策が盛り込まれています。

今回の税制改正にある「高額資産を取得した場合」というのはどういったものかというと
例えば1年目に資産を取得した場合
1年目…資産の取得に伴う支払った消費税が売上の消費税を上回るため消費税の還付を受ける
2年目…通常は売上の消費税のほうが仕入の消費税よりも多いため消費税を納税する
3年目…通常は売上の消費税のほうが仕入の消費税よりも多いため消費税を納税する
4年目以降…免税事業者を選択
という消費税の納税スケジュールになります。
だったら1年目に課税事業者を選択し消費時の課税事業者となるが何もせずに3年目に資産を取得すれば
1年目…会社の動きなし
2年目…会社の動きなし
3年目…資産の取得に伴う支払った消費税が売上の消費税を上回るため消費税の還付を受ける
4年目以降…免税事業者を選択
となり、納税は無しで還付のみで済むじゃないかと、色々と考える頭の良い人がいたわけです。
今回の税制改正は、この抜け穴を封じるための改正になります。3年目に高額資産を取得したならば3年目、4年目、5年目も免税事業者になったり簡易課税を選択したりすることは出来ませんという内容になります。

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