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11.262015
帳簿書類のスキャナ保存を考える③
帳簿書類の保存方法は?スマホ撮影は不可
電子帳簿保存法における帳簿書類の保存方法については、2015年の税制改正においても従来どおり「原稿台と一体となったもの」でスキャンする必要があることに変わりはありません。「原稿台と一体」と言うと難しく聞こえますが、一般的な複合機のようなものをイメージして頂ければよいかと思います。
(国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等)
第3条 4 第4条第3項 に規定する財務省令で定める装置は、スキャナ(原稿台と一体となったものに限る。次項第二号において「スキャナ」という。)とする。
従って、スマホでなどで撮影した画像は、電子データとして認められないということになります。この「原稿台と一体…」は、制定時からある文言で当時はいわゆるガラケー全盛期。当然にスマホの登場は予想してなかったと推測されます。ちなみに、iPhone6の有効画素数は800万画素あり、ひと昔前のデジカメと同レベルかそれ以上です。
国税庁 電子帳簿保存法Q&A
問34 規則第3条第5項第2号(1)に規定する「スキャニング時の解像度である25.4ミリメートル当たり200ドット以上」とは、A4サイズのものだと何画素以上となるのでしょうか。
回答 約388万画素以上になります。
スマホで撮影した画像が認められれば…
- 財布の中が領収書だらけにならずに済む
- 領収書をいちいちノートに貼る手間が省ける
- 経費精算のために書類を回す必要もなくメールなどで完結できる
良い事だけではありません。懸念される問題点としては
- 画像が不鮮明だった場合に読めない
- 紙ベースだった場合、1枚しかあり得ない領収書も、データになると複数になってしまい二重計上などが発生する
日本国内のスマ保有率は約6割と言われており、時代はペーパーレスへと進んでいます。企業にとっては、領収書の保管やこれに伴う人件費の削減などメリットが多いです。今後の税制改正によりスマホ撮影画像OKの時代が早く訪れることを期待されます。