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2.192016
シーズンシートを購入した場合
いつかは購入したい東京ドームのシーズンシートですが、なんといっても値段が高い!バックネット裏ですと1席1,100,000円(税込)。一人で野球観戦もなかなか良いかも知れませんがそれでも高いですね。
エキサイトシート(グラウンドにせり出している席)ですと2席で2,365,700円(税込)もしますね。高い!ですがエキサイトシートは迫力がありますし、前にネットがないので臨場感抜群。いつかは購入したいですね。
ちなみにライバル球団である甲子園のシーズンシートはバックネット裏で1席650,000円(税込)。この値段の差はなんでしょうか…。
さて、このシーズンシートを購入した場合の税務上の取扱いはどうなるのでしょうか。
まず、会計処理ですがお客様との接待目的で使用するなら「接待交際費」、従業員の福利厚生目的で使用するなら「福利厚生費」として処理することになります。法人税法上の取扱いも同様です。
消費税については、観戦チケット=物品切手と考え、物品切手の譲渡だから非課税取引とはなりません。野球観戦の役務提供の対価ですから課税取引に該当します。
昔は4月に開幕していた日本のプロ野球ですが、試合数の増加などにより近年は3月末に開幕しています。中途解約が出来ない年間契約の場合には開幕日に交際費や福利厚生費として処理してもよいことになりますので3月決算法人であれば3月に開幕するのか、それとも4月に開幕するのかによって処理が異なりますので今年の開幕日に注目です。