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3.42016
来期に予定している支出の前倒しで節税しましょう
まれにこのような勘違いをしている人がいます。「今年は利益が出そうなので会社のテレビを買い替えようと思います。」。本当にテレビが壊れてしまい業務として必要ならば購入したほうがよいと思いますが、応接セットのテレビでまだ十分使えるのに買い替えるのはお金の無駄遣いです。
例えばテレビが15万円だったとします。3月決算で3月中に節税目的で購入した場合15万円という費用は計上できますが、勘違いしてはいけないのが「税金が15万円安くなるわけではない」ということです。
例1)売上100、仕入40、販管費20の場合
100ー40-20=40(税引前利益)
仮に法人税率が30%だった場合 40×30%=12(法人税) 税引後利益28
例2)売上100、仕入40、販管費35(消耗品15プラス)の場合
100ー40-35=25(税引前利益)25×30%=7.5(法人税) 税引後利益17.5
結論は15万円のテレビを節税目的で購入しても税金は15×30%の4.5しか安くならないということになります。しかも税引後利益は28と17.5ということで、全て現金取引だったと仮定した場合、会社に残る現金は減少してしまいます。
本当に必要なもので来期に購入しようと計画しているものがあるならば、前倒しで当期に購入することで節税にはなります。不要なものを節税目的で購入するのは節税ではなく無駄遣いですのでしっかりと計画を立てて節税しましょう。