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3.82016
確定申告を電子申告した場合の提出省略書類
確定申告の期限まであと1週間となってきました。紙での提出よりも電子申告の方が楽かと思いますが、中でも提出書類を省略できるのがうれしいですね。ただし、提出を省略する場合には第三者作成書類として記載内容を入力する必要があります。
国税庁のホームページによりますと
平成19年分以後の所得税の確定申告書の提出をe-Taxを利用して行う場合、医療費の領収書や給与所得の源泉徴収票等の一定の第三者作成書類について、その記載内容を入力して送信することにより、これらの書類の税務署への提出又は提示を省略することができます。 ただし、法定申告期限から5年間は、保存しておく必要があります。
ということは、医療費の領収書も5年間保存しなければならないということになります。源泉徴収票や年間取引報告書などは確定申告書のファイリング時に原本をそのまま保存できますが、医療費の領収書は、人によっては数も多くなり保存するにもスペースがいりますので、制度の趣旨とは逆行してしまうかもしれませんが、私の場合、医療費の領収書だけは「提出省略」を選ばずに原本を税務署に郵送しています。
確定申告が完了したら、メッセージボックスを確認しましょう。その中に「申告書等送信票(兼送付書)」というものがあります。印刷して該当箇所に✔を入れて税務署に郵送すると収受印を押印してもらえます。正と控の合計2部と返信用封筒を同封して郵送することにより控えを返却してもらえますのでこちらも忘れずに行いましょう。